ミニカーとの違い
トライクと同じように、【道路交通法】と【道路運送車両法】により扱い方がことなるものとして、「ミニカー」があります。
ミニカーとは、“総排気量50cc以下又は定格出力0.6kw以下の原動機を有する普通自動車”として定義されており、玩具の「ミニカー」との区別から「マイクロカー」と呼ばれることもあります。
【道路交通法】上は「普通自動車」として扱われ、【道路運送車両法】上は「第一種原付」として扱われています。
【道路交通法】上は「普通自動車」として扱われ、【道路運送車両法】上は「第一種原付」として扱われています。
ミニカーはトライクと同様に、
●普通免許での運転
●法定速度60km/h
●ヘルメットの着用義務が無い
などの特徴を持っています。
●普通免許での運転
●法定速度60km/h
●ヘルメットの着用義務が無い
などの特徴を持っています。
逆に、トライクとの違いは排気量(出力)の違いから、
●高速道路を走行出来ない
●一人(運転手)しか乗れない
などの特徴も持っています。
●高速道路を走行出来ない
●一人(運転手)しか乗れない
などの特徴も持っています。
ミニカーは、オートバイよりも自動車に近い存在としての意味合いが強く、排気量(出力)の制限を満たした上で、下記のいずれかに当てはまらなければいけません。
●車室構造を持たない三輪のもので、軸距(トレッド)が50cmを越えるもの。
●車室構造を持った三輪のもので、軸距が50cm以下のもの。
●四輪のもの
●車室構造を持たない三輪のもので、軸距(トレッド)が50cmを越えるもの。
●車室構造を持った三輪のもので、軸距が50cm以下のもの。
●四輪のもの
その為、ミニカーとトライクでは、“車室構造を持たない三輪のもので、軸距(トレッド)が50cmを越えるもの”という部分では、同じと言えます。
それ以外のもの(四輪/車室構造を持った三輪)においては、トライクと異なるということが言えますが、広い意味でこれらのことを「原付トライク」と呼ばれることもあります。
それ以外のもの(四輪/車室構造を持った三輪)においては、トライクと異なるということが言えますが、広い意味でこれらのことを「原付トライク」と呼ばれることもあります。
“車室構造を持たない三輪のもので、軸距(トレッド)が50cmを越えるもの”の代表的なもので、各メーカーから販売されている原付三輪を改造してタイヤ間の距離(トレッド)を50cm以上にしたものがあります。
“車室構造を持った三輪のもので、軸距が50cm以下のもの”の代表的なものとして「メッサーシュミット」などがあります。これらは、前2輪、後1輪のタイヤ配置で屋根がオープンになっているものも含めて車室構造を備えているものです。
“4輪のもの”の代表的なものとしては、4輪バギーなどがあります。一般的なバギーでは公道を走ることが出来ませんが、ウィンカーなどの必要装備を備えることで、ミニカー登録ができ、公道を走れるようになります。
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